○大東市総合評価審査委員会規則
平成25年1月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、事案ごとに次に掲げる者の中から、市長(上下水道局の事務に関する事案にあっては第1号に掲げる者を除き上下水道事業管理者)が任命し、又は委嘱する。
(1) 副市長(教育委員会事務局の職員が補助執行する事務に関する事案にあっては教育長、上下水道局の事務に関する事案にあっては上下水道事業管理者)
(2) 審査等の対象となる工事、委託業務等に関係する組織に属する職員 2名以上
(3) 審査等の対象となる工事、委託業務等に関し専門的知識を有する者 2名以上
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
2 委員会の委員の任期は、1年以内で市長(上下水道局の事務に関する事案にあっては前項第1号に掲げる者を除き上下水道事業管理者)が定める期間とする。
(合議体)
第3条 委員会は、事案ごとに合議体を構成し、合議体において当該事案に係る審査等を取り扱うものとする。
2 合議体に会長を置き、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
3 会長は、合議体の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 合議体の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 合議体の会議は当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 合議体の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 合議体は、審議を行うために必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は委員会への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 合議体の庶務は、審査等の対象となる工事、委託業務等を担当する課等において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、合議体の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が合議体に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。