○大東市産業振興市民会議規則

平成25年1月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市産業振興市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 市民会議の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内商工業者

(3) 商工団体の代表者

(4) 公募市民

(5) 行政機関の代表者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 市民会議の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 市民会議に会長を置き、委員の互選により選出する。

4 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第3条 市民会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 市民会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 市民会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 市民会議は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は市民会議への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 市民会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 市民会議の庶務は、産業・文化部産業経済室において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、市民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴い委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

3 この規則の施行日以後最初に召集される市民会議の招集及び会長が選任されるまでの間の市民会議の主宰は、市長が行う。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大東市産業振興市民会議規則

平成25年1月22日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成25年1月22日 規則第3号
平成28年12月22日 規則第52号
令和2年7月28日 規則第37号
令和3年3月30日 規則第13号