○大東市予防接種健康被害調査委員会規則

平成25年1月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 大阪府四條畷保健所長

(2) 大阪府が推薦する専門医師

(3) 一般社団法人大東・四條畷医師会会員

(4) 市職員

2 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、緊急の必要があり、委員会の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由があると認めたときは、議事の概要を示した書面を委員に送付し、期日を指定して委員の賛否を問う方法により行う審議を委員会の会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の方法により審議を行った場合について準用する。

(意見の聴取)

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健医療部地域保健課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴い委嘱される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

3 この規則の施行日以後最初に招集される委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

大東市予防接種健康被害調査委員会規則

平成25年1月29日 規則第8号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成25年1月29日 規則第8号
平成26年6月25日 規則第23号
令和4年4月28日 規則第26号