○大東市社会福祉法人設立認可等審査会規則

平成25年2月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 福祉・子ども部長

(2) 保健医療部長

(3) 高齢介護室課長

(4) 障害福祉課長

(5) こども家庭室課長

(6) 専門的知識を有する者その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年(補欠委員にあっては、前任者の残任期間)とし、再任を妨げない。

3 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

4 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、必要に応じ会長が召集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

4 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する議事又は自己の関係する法人に関する議事については、その議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。

(意見の聴取等)

第4条 審査会は、必要と認めるときは、関係者に審査会の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は福祉・子ども部福祉政策課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、市長が行う。

(平成25年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市社会福祉法人設立認可等審査会規則

平成25年2月4日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成25年2月4日 規則第9号
平成25年4月22日 規則第56号
平成27年3月17日 規則第7号
平成28年12月22日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第15号