○大東市福祉事務所養護老人ホーム入所判定委員会規則
平成25年2月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市福祉事務所養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 社会福祉法人大東市社会福祉協議会の長又はその長が推薦する者
(2) 養護老人ホームの施設長又はその施設長が推薦する者
(3) 高齢介護室長又はその室長が推薦する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員会に座長及び副座長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
4 座長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 座長に事故あるとき又は欠けたときは、副座長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じて座長が招集し、座長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は委員会の会議への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健医療部高齢介護室において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、座長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に伴い委嘱される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
3 この規則の施行日以後最初に招集される委員会の招集及び座長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。
附則(平成25年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。