○大東市公園施設予約システムに関する規則
平成25年2月21日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、公園施設の使用者同士における混雑を避けるため、優先して公園施設を使用するための申込等をインターネットを使用して行う予約システムに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 予約システム 与えられた一連の処理手順に従って、情報提供、施設の使用等に係る事務を自動的に処理する電子的機器の組織で、中央処理装置、補助記憶装置及び入力装置で構成されている体系で、パソコン等からインターネット経由で公園施設の使用に係る予約の申込みができるシステムをいう。
(2) システム登録 予約システムを使用するために、事前に氏名、連絡先等の必要事項を登録することをいう。
(対象)
第3条 予約システムの対象となる公園施設(以下「対象公園施設」という。)は、原則として次に掲げる公園の多目的広場とする。
(1) 大東公園
(2) 中垣内浜公園
(3) 南郷公園
(4) 東諸福公園
(5) 大東中央公園
2 予約システムにより対象公園施設の使用の申込みができる者は、大東市都市公園条例(昭和41年条例第27号)第9条第1項第1号から第4号までに規定する者以外の者とする。
(システム登録資格)
第4条 システム登録は、団体での登録を原則とし、団体の代表者及び構成員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に在住する者
(2) 市内の学校等に在学する者
(3) 市内の事業所等に勤務する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
2 前項に掲げる1団体当たりの構成員数は、20人以上を原則とする。ただし、団体の性格上やむを得ないと市長が認めるときは、この限りでない。
(ID番号の使用制限)
第6条 前条第2項の規定によりシステム登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)は、ID番号を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(届出)
第7条 登録者は、システム登録を廃止しようとするとき又は登録事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(システム登録の抹消)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、システム登録を抹消することができる。
(1) 第4条に規定するシステム登録資格を喪失したと認められるとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。
(4) 3年以上予約システムの利用がないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がシステム登録を抹消すべき事由があると認めるとき。
(予約の申込み手続等)
第9条 登録者は、対象公園施設を使用しようとするときは、端末機にID番号、パスワード等を入力することにより、予約の申込みをすることができる。
2 市長は、期間を定めて予約の申込みを募り、抽選等により予約の決定を行い、その結果を当該予約の申込みをした者に予約システムにより通知するものとする。
3 予約システムを使用することができないとき又は市長がやむを得ないと認めるときは、窓口において予約の申込みを行うことができる。
(申込内容の変更等)
第10条 登録者は、前条第2項の決定の前に予約の申込みの内容を変更し、又は取り消そうとするときは、予約システム上で入力した予約の申込みを取り消すものとし、変更の場合においては改めて予約の申込みをするものとする。
(閲覧の禁止)
第11条 市長は、この規則の規定によるシステム登録に関する書類を閲覧に供してはならない。
(公共施設予約システムとの連携)
第12条 市長は、予約システムを運用するに当たり、大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号)に規定する公共施設の予約システムと連携し、利用者の利便を図るものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、予約システムについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 予約システムの登録について必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。