○大東市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成25年3月4日
規則第22号
大東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の決定等)
第2条 市長は、法第78条の2第1項若しくは法第115条の12第1項の申請又は法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の更新の申請があったときは、その内容を審査した上で、指定又は指定の更新の可否を決定し、その旨を指定(指定更新)決定通知書(別記様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。
2 前項の規定による決定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(添付書類)
第3条 市長は、必要と認めるときは、施行規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し参考となる書類を提出させることができる。
(事業所情報の提供)
第4条 市長は、法第42条の2第1項本文若しくは法第54条の2第1項本文の指定、法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の指定の更新又は法第78条の5第1項若しくは第2項若しくは法第115条の15第1項若しくは第2項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 主たる事務所の名称及び所在地並びに代表者の職名及び氏名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及び生年月日並びにその登録番号
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大東市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大東市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。