○大東市立学校に関する結核対策検討委員会規則
平成25年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市立学校に関する結核対策検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に揚げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 保健所の代表者
(2) 結核の専門家
(3) 学校医の代表者
(4) 医師会の代表者
(5) 学校長の代表者
(6) 養護教諭の代表者
2 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は委員会の会議への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以後に最初に召集される委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、教育長が行う。
附則(令和3年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。