○大東市社会福祉法人等に係る指導監査の実施に関する要綱
平成25年2月19日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(以下「施設」という。)の経営に係る指導監査について必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 市長は、法人の運営及び施設の経営が自主的かつ自律的に行われていることに配慮し、指導監査を実施するよう努めなければならない。
(対象)
第3条 指導監査の対象となる法人(以下「対象法人」という。)は、本市内に主たる事務所を有する法人とする。ただし、厚生労働省及び都道府県の所管に係るものを除く。
2 指導監査の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、本市内に住所を有する施設とする。ただし、厚生労働省及び都道府県の所管に係るものを除く。
(指導監査事項)
第4条 対象法人に対する指導監査事項は、次のとおりとする。
(1) 組織の運営に関する事項。
(2) 資産の管理に関する事項
(3) 会計管理に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の運営に関し必要と認められる事項
2 対象施設に対する指導監査事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関する事項
(2) 施設の利用者等に対する支援に関する事項
(3) 資産の管理に関する事項
(4) 会計管理に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の経営に関し必要と認められる事項
(指導監査の方法)
第5条 一般監査は、次の各号に掲げるいずれかの方法により実施する。
(1) 実地指導監査(実施日時その他必要な事項をあらかじめ対象法人又は対象施設に通知し、当該対象法人の事務所又は当該対象施設において実施する方法をいう。)
(2) 書面指導監査(対象法人又は対象施設から提出された書類に基づき実施する方法をいう。)
2 特別監査は、法人の運営又は施設の経営に重大な問題が認められ、又は不祥事が発生したときに、指導監査の実施の都度、その方法を定めて実施する。
(講評)
第6条 市長は、指導監査を実施したときは、当該指導監査を実施した法人又は施設に対し、当該指導監査に関する講評を行うものする。ただし、書面指導監査を実施したときは、この限りでない。
(指導監査結果の通知)
第7条 市長は、指導監査を実施したときは、当該指導監査を実施した法人又は施設に対し、その結果を書面により通知するものとする。
(改善報告書の提出)
第8条 市長は、指導監査の結果に基づき改善を指示したときは、当該改善を指示した法人又は施設に対し、期限を定めて改善に係る報告書を提出するよう求めるものとする。
(改善報告書の確認等)
第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、指示した事項が改善されているかについて確認するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、法人の運営及び施設の経営に係る指導監査について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。