○大東市地域SOSカード登録システム事業実施要綱
平成25年3月5日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が地域社会において安心かつ安全に暮らせる体制を構築し、高齢者の見守り活動及び安否確認の機能強化を図る地域SOSカード登録システム事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人大東市社会福祉協議会に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、原則として、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者で、単身世帯に属するもの
(2) 75歳以上の者で構成される世帯に属する者
(登録等)
第4条 事業を利用しようとする者は、地域SOSカード(様式第1号。以下「SOSカード」という。)を市長に提出し、事業の利用の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。この場合において、事業を利用しようとする者は、SOSカードに記載した個人情報が次に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)に提供されることに同意しなければならない。
(1) 社会福祉法人大東市社会福祉協議会
(2) 大東市民生委員児童委員
(3) 校区(地区)福祉委員会
(4) 大東市地域包括支援センター
(5) コミュニティソーシャルワーカー
(6) 自治区
2 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、SOSカード(本人控分)を保管容器に入れ、冷蔵庫で保管するものとする。
3 登録者は、緊急時等に早急な対応ができるよう、登録時に指定された場所にステッカーを貼り、登録していることを表すものとする。
(推進員)
第5条 登録を推進し、又はSOSカードに記載した事項の変更等の確認を行うため、大東市地域SOSカード登録推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
2 前項の推進員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 民生委員児童委員
(2) 校区(地区)福祉委員
3 推進員は、登録者又は対象者の自宅へ訪問等を行うときは、身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。
(登録の推進)
第6条 市長は、毎年度、おおむね5月1日を基準日として対象者のリストを作成し、推進員に対象者宅への訪問を依頼することにより登録の推進を図るものとする。
(登録内容の更新等)
第7条 登録者は、SOSカードに記載した内容に変更等があったとき又は第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、市長に届け出なければならない。
2 推進員は、登録者と面談した場合において、SOSカードに記載した内容に変更等があったと認めるときは、前項の規定による届出を促すものとする。
(関係機関等の責務)
第8条 関係機関等は、市及び他の関係機関等と連携し、SOSカードに記載された個人情報を第1条の目的を達成するために活用するものとする。
(秘密の保持等)
第9条 事業に従事する者及び関係機関等は、登録者又は対象者への対応に十分配慮するとともに、事業の実施に当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
2 市長は、事業に係る個人情報等を適正に取り扱うため、関係機関等との協定書の締結その他必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にSOSカードに係る手続等をしている者は、この要綱の相当規定により、登録されているものとみなす。
(令和5年度における登録の推進の特例)
3 第6条の規定にかかわらず、市長は、令和5年度において、市長が別に定める日を基準日として対象者のリストを作成し、SOSカードを郵送の方法で対象者に配布することにより登録の推進を図るものとする。
附則(平成25年要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市地域SOSカード登録システム事業実施要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市地域SOSカード登録システム事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式第1号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の様式第2号により交付された身分証明書は、この要綱による改正後の様式第2号により交付された身分証明書とみなす。