○大東市ファシリティマネジメント検討会議設置要綱
平成25年3月12日
要綱第13号
(設置)
第1条 本市におけるファシリティマネジメントを推進するため、大東市ファシリティマネジメント検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「ファシリティマネジメント」とは、保有又は使用する土地及び建物を経営戦略的かつ横断的な視点により、有効に維持し、活用し、又は処分する活動をいう。
(所掌事務)
第3条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 本市におけるファシリティマネジメントを推進するための検討に関すること。
(組織)
第4条 検討会議は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 政策推進部戦略企画課長
(2) 政策推進部財政課長
(3) 政策推進部公民連携推進室課長
(4) 政策推進部行政サービス向上室課長
(5) 総務部契約課長
(6) 都市経営部都市政策課長
(7) 都市経営部資産経営課長
2 検討会議に会長及び副会長を置き、会長は都市経営部資産経営課長をもって充て、副会長は政策推進部公民連携推進室課長をもって充てる。
3 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 検討会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は検討会議への出席を求めその意見を聴くことができる。
(実務担当者部会)
第6条 検討会議が指示した事項を調査若しくは検討し、当該調査若しくは検討した事項を検討会議に報告し、又は検討会議に建議するため、検討会議に実務担当者部会を置く。
2 実務担当者部会は、検討会議が指名した職員をもって組織する。
3 実務担当者部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名した職員をもって充てる。
4 部会長は、実務担当者部会を総理し、実務担当者部会の会議の議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 実務担当者部会は、部会長が招集する。
7 実務担当者部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は会議への出席を求めその意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、都市経営部資産経営課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第30号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。