○大東市議会の議決すべき事件を定める条例
平成25年6月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、大東市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めることを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大東市自治基本条例(平成17年条例第26号)第10条に規定する総合計画の策定又は変更に関すること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 大東市国民保護計画 |
2 | 大東市地域防災計画 |
3 | 大東市公民連携事業の実施に関する方針 |
4 | 大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略 |
5 | 大東市人権行政基本方針 |
6 | 大東市市民と行政との協働指針 |
7 | 大東市庁舎整備基本構想 |
8 | 大東市産業振興ビジョン |
9 | 大東市環境基本計画 |
10 | 大東市一般廃棄物処理基本計画 |
11 | 大東市における環境教育・環境学習の推進方針 |
12 | 大東市男女共同参画社会行動計画 |
13 | 大東市同和行政基本方針 |
14 | 大東市地域福祉計画 |
15 | 大東市子ども・子育て支援事業計画 |
16 | 大東市障害福祉計画 |
17 | 大東市障害者長期計画 |
18 | 大東市総合介護計画 |
19 | 大東市健康増進計画 |
20 | 大東市自殺対策計画 |
21 | 大東市都市計画に関する基本的な方針 |
22 | 大東市住宅マスタープラン |
23 | 大東市バリアフリー基本構想 |
24 | 大東市緑の基本計画 |
25 | 大東市生涯学習・スポーツ・文化振興計画 |
26 | (仮称)大東市立ほうじょう学園の設置に関する基本構想 |
27 | 大東市水道ビジョン |