○大東市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成25年4月18日
要綱第48号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)等の規定に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的とする大東市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、大東市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を考慮しつつ、計画の策定に関する事務を所掌する。
(1) 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項に関すること。
(2) 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関すること。
(3) 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関すること。
(4) 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関すること。
(5) 地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制の整備に関すること。
(6) 再犯の防止等に関する施策の推進に関すること。
(7) 成年後見制度の利用の促進に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、福祉・子ども部福祉政策課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉・子ども部福祉政策課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
危機管理室 | 危機管理室課長 |
政策推進部 | 戦略企画課長 |
市民生活部 | 市民政策課長、人権室課長 |
福祉・子ども部 | 福祉政策課長、障害福祉課長、こども家庭室課長 |
保健医療部 | 高齢介護室課長、地域保健課長 |
都市経営部 | 都市政策課長 |
産業・文化部 | 産業経済室課長、生涯学習課長 |
教育委員会事務局学校教育政策部 | 指導・人権教育課長 |