○大東市幼保一体化ワーキングチーム設置要綱

平成25年5月27日

要綱第55号

(設置)

第1条 本市における幼保一体化(幼稚園及び保育所の制度を一体的に実施することをいう。以下同じ。)の検討を進めていくに当たり、福祉、教育等の意見を反映させるため、大東市幼保一体化ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 幼保一体化の基本的な考え方の整理に関すること。

(2) 幼保一体化への移行スケジュールの検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ワーキングチームは、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる課等に所属する者又は市長が必要と認める者の中から市長が任命する。

(1) 政策推進部戦略企画課

(2) 福祉・子ども部こども家庭室

(3) 大東市立保育所

(4) 大東市立認定こども園

(5) 教育総務部教育総務課

(6) 学校教育政策部指導・人権教育課

(7) 大東市立幼稚園

3 ワーキングチームに委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

4 委員長は、ワーキングチームを代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 ワーキングチームの会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 ワーキングチームは、必要があると認めるときは、関係者に対しワーキングチームの会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(服務の取扱い)

第5条 ワーキングチームの委員は、現所属のまま、必要に応じてワーキングチームの事務に従事する。

(庶務)

第6条 ワーキングチームの庶務は、福祉・子ども部こども家庭室において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に関し必要な事項は、委員長がワーキングチームに諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第15号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大東市幼保一体化ワーキングチーム設置要綱

平成25年5月27日 要綱第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(総規)
沿革情報
平成25年5月27日 要綱第55号
平成27年3月24日 要綱第15号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和4年4月26日 要綱第46号
令和5年3月31日 要綱第35号