○大東市住宅マスタープラン推進連絡会議設置要綱

平成25年6月19日

要綱第58号

(設置)

第1条 大東市住宅マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の内容を検討し、又はマスタープラン策定後の施策等の推進を図るため、大東市住宅マスタープラン推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) マスタープランの内容について検討すること。

(2) マスタープランの策定後の施策等の推進に関すること。

(3) マスタープランに関する庁内関係課等の調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の設置の目的を達成するために、必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者を委員として構成する。

2 連絡会議に会長を置き、都市経営部都市政策課長をもって充てる。

3 会長は、連絡会議を代表し、会務を掌理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、都市経営部都市政策課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第89号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策推進部

戦略企画課長

公民連携推進室課長

市民生活部

環境室課長

福祉・子ども部

福祉政策課長

障害福祉課長

こども家庭室課長

保健医療部

高齢介護室課長

地域保健課長

都市経営部

都市政策課長

資産経営課長

市営住宅管理課長

大東市住宅マスタープラン推進連絡会議設置要綱

平成25年6月19日 要綱第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成25年6月19日 要綱第58号
平成25年11月22日 要綱第89号
平成27年3月24日 要綱第16号
平成28年3月28日 要綱第14号
平成29年3月22日 要綱第13号
平成30年3月30日 要綱第30号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和4年3月30日 要綱第30号
令和5年3月31日 要綱第35号