○大東市住宅マスタープラン推進連絡会議設置要綱
平成25年6月19日
要綱第58号
(設置)
第1条 大東市住宅マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の内容を検討し、又はマスタープラン策定後の施策等の推進を図るため、大東市住宅マスタープラン推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) マスタープランの内容について検討すること。
(2) マスタープランの策定後の施策等の推進に関すること。
(3) マスタープランに関する庁内関係課等の調整に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者を委員として構成する。
2 連絡会議に会長を置き、都市経営部都市政策課長をもって充てる。
3 会長は、連絡会議を代表し、会務を掌理する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、都市経営部都市政策課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第16号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第30号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策推進部 | 戦略企画課長 公民連携推進室課長 |
市民生活部 | 環境室課長 |
福祉・子ども部 | 福祉政策課長 障害福祉課長 こども家庭室課長 |
保健医療部 | 高齢介護室課長 地域保健課長 |
都市経営部 | 都市政策課長 資産経営課長 市営住宅管理課長 |