○大東市予防接種費の償還に関する要綱
平成25年6月21日
要綱第61号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の住民基本台帳に記録されている者及び本市の住民基本台帳に記録されていない者で、大阪府内の市町村の住民基本台帳に記録されており、かつ、本市内に所在する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所しているものが、やむを得ない事情により本市が委託した医療機関以外の医療機関で自己の負担により予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種を受ける場合における当該予防接種に係る費用(以下「予防接種費」という。)を償還することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる予防接種)
第3条 予防接種費の償還の対象となる予防接種は、法第5条第1項の規定に基づき行う予防接種のうち、次に掲げるものとする。
(1) BCG
(2) 不活化ポリオ
(3) 三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)
(4) 二種混合(ジフテリア・破傷風)
(5) 4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
(6) 5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)
(7) 麻しん風しん混合
(8) 麻しん
(9) 風しん(第5期に係るものを除く。)
(10) 日本脳炎
(11) ヒブ
(12) 小児用肺炎球菌
(13) 子宮頸がん予防
(14) 水痘
(15) B型肝炎
(16) ロタウイルス
(17) 高齢者インフルエンザ(10月から翌年1月までに接種したものに限る。ただし、ワクチンの供給及び疾病の流行の状況を考慮し、市長が必要と認めるときは、この限りでない。)
(18) 高齢者新型コロナウイルス感染症(10月から翌年1月までに接種したものに限る。ただし、ワクチンの供給及び疾病の流行の状況を考慮し、市長が必要と認めるときは、この限りでない。)
(19) 高齢者肺炎球菌
(償還額)
第4条 予防接種費の償還額は、対象者が支払った予防接種費の額と本市が委託医療機関と締結した契約に基づく予防接種費の額のいずれか低い方の額とする。
(請求)
第6条 依頼書の交付を受けた者は、大東市予防接種費償還請求書(様式第4号)に次に掲げる書類等を添付し、市長に対し、予防接種を受けた日から起算して6か月を経過する日までに予防接種費の償還を請求するものとする。
(1) 領収書
(2) 予診票の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査した上で、予防接種費を償還するものとする。
(請求の特例)
第7条 第5条第1項ただし書の場合に該当し、予防接種を受けた後に予防接種費の償還を受けようとする者は、大東市予防接種費償還申込書兼請求書(様式第5号)に前条第1項第1号及び第3号に掲げる書類等その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に対し、予防接種を受けた日から起算して6か月を経過する日までに予防接種費の償還を申し込むものとする。
(不当利益の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により予防接種費の償還を受けた者に対し、当該償還した額を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、予防接種費の償還に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(高齢者インフルエンザの予防接種費に係る償還額の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間に高齢者インフルエンザの予防接種を受けた者に対する当該予防接種費の償還額は、対象者が支払った予防接種費の額とする。
附則(平成26年要綱第76号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第55号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第36号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第74号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。