○大東市マナー条例施行規則
平成25年9月30日
規則第70号
(目的)
第1条 この規則は、大東市マナー条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(マナー指導員)
第3条 条例第4条第3項の規定に基づき設置するマナー指導員(以下「指導員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。
2 指導員の任期は2年とし、補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
3 指導員は、次に掲げる事務を行う。
(1) マナーの向上のための啓発活動を行うこと。
(2) マナーに反する迷惑行為を行う者に対し、指導を行うこと。
(3) マナーに反する迷惑行為を行う者に関し、関係機関への連絡その他必要な措置を講じること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上の推進に関すること。
5 第1項の市職員の服務については、現所属のまま、必要に応じてマナー指導員の事務に従事するものとする。
(マナー推進員)
第4条 条例第4条第3項の規定に基づき設置するマナー推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 本市内の団体等から推薦を受けた本市内に在住する20歳以上の者で、市長が適当と認める者
2 前項第1号の規定に該当する推進員の任期は、市議会の議員としての任期による。
3 第1項第2号の規定に該当する推進員の任期は3年とし、補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
4 推進員は、次に掲げる活動を行う。
(1) マナーの向上のための啓発活動
(2) マナーに反する迷惑行為を行う者に関し、市への連絡その他必要な措置を講じること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上の推進に関すること。
6 推進員の活動は、無償とする。
(地区の指定の告示等)
第5条 条例第7条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定等をしようとする地区の名称及び区域並びに指定年月日
(2) 指定を解除しようとするときは、その理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。