○大東市議会傍聴規則

平成25年9月19日

議会規則第3号

大東市議会傍聴規則(昭和42年議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、大東市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券の交付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券の交付を受けた日の会議に限り傍聴することができる。

(傍聴券の提示)

第4条 傍聴人は、係員から求めがあったときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第6条 傍聴人の定員は、52人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(議場への入場禁止)

第7条 傍聴人は、議場に入場することができない。

(傍聴席に入場することができない者)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(2) 静粛に議事を聴くこと。

(3) 携帯電話等の通信機器の使用(着信音を発することを含む。)をしないこと。

(4) 飲食(水又は茶の飲用を除く。)又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りではない。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和7年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大東市議会傍聴規則

平成25年9月19日 議会規則第3号

(令和7年11月19日施行)