○大東市議会傍聴規則
平成25年9月19日
議会規則第3号
大東市議会傍聴規則(昭和42年議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、大東市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券の交付)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第3条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券の交付を受けた日の会議に限り傍聴することができる。
(傍聴券の提示)
第4条 傍聴人は、係員から求めがあったときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第6条 傍聴人の定員は、52人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者であっても入場させないことがある。
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、議場に入場することができない。
(傍聴席に入場することができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。
(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) はち巻、腕章、たすき、ヘルメットの類を着用している者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、拡声器その他の示威宣伝の用に供される物を携帯している者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者
2 乳幼児は、傍聴席に入場することができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 静粛に議事を聴くこと。
(3) 携帯電話等の通信機器の使用(着信音を発することを含む。)をしないこと。
(4) 飲食(水又は茶の飲用を除く。)又は喫煙をしないこと。
(5) 他の傍聴人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の禁止)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りではない。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年議会規則第1号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。