○大東市子育て支援コーディネーターに関する要綱
平成25年8月29日
要綱第73号
(目的)
第1条 この要綱は、適切な子育て支援の利用に繋げるための子育てに関する相談、子育てに関する情報の提供、関係機関との仲介等を行う大東市子育て支援コーディネーター(以下「子育て支援コーディネーター」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(子育て支援コーディネーターの業務等)
第2条 子育て支援コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 子育て中の保護者等の相談及び問合せに関する業務
(2) 子育て支援事業等についての情報集約及び情報提供に関する業務
(3) 子育て支援等を提供している関係機関との連絡調整に関する業務
(4) 地域の子育て環境の情報把握に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、適切な子育て支援の利用に繋げるために必要な業務
2 子育て支援コーディネーターの業務の実施場所は、本市の子育て支援等の実施施設とする。
(要件)
第3条 子育て支援コーディネーターとして認定する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。この場合において、子育て支援コーディネーターの業務に精通していると認められる者は、第3号に掲げる子育て支援コーディネーター養成講座を修了した者とみなすことができる。
(1) 本市の子育て支援等の実施施設において従業員として従事している者
(2) 本市の子育て支援の環境の向上に寄与しようという意欲のある者
(3) 本市主催の子育て支援コーディネーター養成講座を修了した者
(養成講座)
第4条 市長は、子育て支援コーディネーター養成講座を主催する。
2 前項の子育て支援コーディネーター養成講座の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市の子育て支援施策及び国の子育て政策等に関する事項
(2) 子育て相談業務に関する総合的な事項
(3) 子育て支援事業に関する実務的な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(申込み)
第5条 子育て支援コーディネーターの認定を受けようとする者は、市長に申込みをしなければならない。
2 市長は、認定した子育て支援コーディネーターの継続的な資質の向上に努めるものとする。
(認定の解除)
第8条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、子育て支援コーディネーターの認定を解除するものとする。
(1) 本市の子育て支援等の実施施設の従業員として従事しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により子育て支援コーディネーターの認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、子育て支援コーディネーターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。