○大東市住道駅周辺にぎわい創造構想検討会設置要綱

平成25年9月19日

要綱第76号

(設置)

第1条 住道駅周辺を本市のにぎわいの中心地とするためのにぎわい創造構想を検討し、策定するため、大東市住道駅周辺にぎわい創造構想検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) にぎわい創造構想を総合的に検討し、策定すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、都市経営部都市政策課長及び別表に掲げる課等の職員をもって組織する。

2 検討会に会長を置き、都市経営部都市政策課長をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(関係者等の意見聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し検討会の会議への出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、都市経営部都市政策課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第28号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

大阪府河川室河川環境課、大阪府寝屋川水系改修工営所、政策推進部戦略企画課、政策推進部秘書広報課、政策推進部公民連携推進室、市民生活部環境室、都市経営部都市政策課、都市経営部資産経営課、都市整備部道路課、都市整備部水政課、産業・文化部観光振興課

大東市住道駅周辺にぎわい創造構想検討会設置要綱

平成25年9月19日 要綱第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成25年9月19日 要綱第76号
平成27年3月24日 要綱第16号
平成28年3月28日 要綱第14号
平成30年3月30日 要綱第28号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和4年3月30日 要綱第30号
令和5年3月31日 要綱第35号