○大東市子ども・子育て支援事業計画調整連絡会議設置要綱
平成25年10月16日
要綱第83号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に定める子ども・子育て支援事業計画の策定等に際し必要となる事項について調整等を行うため、大東市子ども・子育て支援事業計画調整連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 子ども・子育て支援事業計画の策定等に際し必要となる事項の連絡調整に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 連絡会議に会長を置き、福祉・子ども部こども家庭室課長をもって充てる。
3 会長は、連絡会議を代表し、会務を掌理する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 連絡会議は、必要に応じて部会を設置することができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、福祉・子ども部こども家庭室において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策推進部 | 戦略企画課長 |
福祉・子ども部 | こども家庭室課長 |
保健医療部 | 地域保健課長 |
教育委員会事務局教育総務部 | 教育総務課長 学校管理課長 家庭・地域教育課長 |