○大東市開発行為に係る事前協議制度実施要綱
平成25年10月24日
要綱第85号
(目的)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為に係る事務の円滑な処理を図るための事前協議制度を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 事前協議は、原則として、都市計画法第29条の規定による開発行為(市街化区域におけるものに限り、当該開発区域が市街化区域外にわたるもの及び他市の区域にわたるものを除く。以下同じ。)の許可の申請をしようとする者について適用するものとする。
(事前協議の対象)
第3条 事前協議は、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可の申請に先立って市長が必要と認める事項及び当該申請をしようとする者から質問があった事項について行うものとする。
2 前項の規定により提出する事前協議書の部数は、正本1部及び副本1部とする。
3 市長は、第1項の事前協議書の提出があったときは、都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律191号)その他関係法令に規定する内容を踏まえて審査するものとする。
4 市長は、事前協議において必要があると認めるときは、当該事前協議の内容について国、他の地方公共団体等と協議調整を行うものとする。
5 市長は、事前協議が完了したときは、その旨を申出者に通知するものとする。
(申請)
第5条 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可の申請をしようとする者は、申請書に前条第5項の規定による通知と共に返却された事前協議書(副本)を添付するものとする。
(事前協議書の有効期間)
第6条 事前協議書の有効期間は、市長が事前協議書を返却した日から1年間とする。
2 前項の有効期間を経過したときは、事前協議書はその効力を失う。ただし、有効期間の経過前において有効期間内に申請をすることができない旨の申出があり、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、都市計画法第29条の規定に基づく開発行為に係る事前協議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に大阪府の事前協議制度実施要綱の規定により大阪府知事に申出のあった事前協議のうち、事前協議が完了していないものについては、この要綱の規定により大東市長に申出のあった事前協議とみなす。
附則(令和4年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
明示すべき事項 | 縮尺 | |
配置図 | 方位 地形 開発等の予定地 周辺土地利用状況 (予定地中心半径300m) 最寄り交通機関からの経路 市街化区域、市街化調整区域 自然公園等の区域 | 1/2500以上 |
現況図 | 方位、開発区域の境界 土地の地番、形状、断面 開発等の区域に含まれる公共施設及び都市計画施設の位置、形状 | 1/500以上 |
土地利用計画図 | 方位、開発等区域の境界 計画公共施設の位置、形状 予定建築物等の用途、規模、位置 接続道路の種類、名称、幅員 建築敷地境界線、道路後退線 | 1/500以上 |
排水計画平面図 | 雨水、雑排水、汚水の経路 | 1/500以上 |
造成計画平面図 造成計画断面図 | 方位、開発区域の境界 切土又は盛土をする前後の地盤面 地盤高 切土又は盛土の別 崖又は擁壁の位置及び形状、種類 | 1/500以上 |
地籍図 | ||
予定建築物の平面図・立面図(※必要な場合にのみ添付すること。) | 1/100又は1/200 | |
その他必要と認める図書( ) |