○大東市妊婦歯科健康診査実施要綱
平成25年12月26日
要綱第95号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠中の者の歯科健康管理の向上及び徹底を図るための妊婦歯科健康診査を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健康診査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、妊娠中のものとする。
2 前項に規定する者で妊娠中に妊婦歯科健康診査を受けることができなかったものは、出産後1年を経過する日まで妊婦歯科健康診査を受けることができるものとする。
(費用)
第3条 妊婦歯科健康診査の実施に当たり対象者が負担する費用は、無料とする。
(内容)
第4条 妊婦歯科健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健診
(2) 歯ブラシ指導
(3) 歯面清掃
(指定歯科医療機関)
第5条 市長は、妊婦歯科健康診査の実施を一般社団法人大東・四條畷歯科医師会に委託し、一般社団法人大東・四條畷歯科医師会は、所属する歯科医療機関のうちから妊婦歯科健康診査を実施する歯科医療機関(以下「指定歯科医療機関」という。)を指定するものとする。
(受診方法等)
第6条 市長は、母子健康手帳を交付する際に、大東市妊婦歯科健康診査受診券(兼結果通知票)(別記様式。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた後に本市に転入した妊娠中の者については、その都度受診券を交付するものとする。
3 対象者は、妊婦歯科健康診査を受けようとするときは、受診券に母子健康手帳を添えて、指定歯科医療機関に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 妊婦歯科健康診査に係る事務に従事する者は、当該事務の実施に当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。