○大東市議会通年議会実施要綱

平成26年3月25日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市議会において通年議会を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 会議は、4月に開会し、6月、9月、11月及び翌年の2月に再開する。ただし、都合によりこれを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、本会議を再開するものとする。

(定例会及び会議の呼称)

第3条 定例会の呼称は、「○○年大東市議会定例会」とする。

2 定例会の最初の会議(以下「開会議会」という。)の呼称は、「○○年大東市議会開会議会」とする。

3 6月、9月、11月及び翌年の2月に再開する議案等を審議し、議決にいたる一連の会議(以下「定例月議会」という。)の呼称は、「○○年○月大東市議会定例月議会」とする。

4 開会議会及び定例月議会を除く議案等を審議し、議決にいたる一連の会議(以下「特別議会」という。)の呼称は、「○○年○月大東市議会特別議会」とする。ただし、同一の月内に特別議会が2回以上開かれるときは、2回目以降を「○○年○月第○回大東市議会特別議会」と呼称する。

(特別議会)

第4条 議長は、市長から事件を示し、本会議の開議の請求があったときは、当該請求のあった翌日から7日以内に特別議会を開かなければならない。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、開会する。

(会議の期間)

第5条 開会議会、定例月議会及び特別議会の期間(以下「会議期間」という。)は、当該会議の初めに議決で定めるものとする。

2 会議期間は、議決により延長することができる。

3 会議に付された議案等をすべて議了したときは、会議期間中においても議決で休会することができる。

(通知)

第6条 議長は、定例月議会及び特別議会を開く日の2週間前までに、議員及び市長に当該日を通知するものとする。ただし、緊急に議案の審議等が必要な場合は、この限りではない。

(議案審議)

第7条 会議に提出された議案等については、特別な理由がある場合を除き当該会議期間中に議決する。

(事情の変更)

第8条 時期を異にする定例月議会及び特別議会においては、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第15条ただし書に規定する事情の変更があったものとする。

(一般質問及び代表質問)

第9条 一般質問及び代表質問は、開会議会及び特別議会では行わない。

(常任委員会の所管事務の調査)

第10条 常任委員会は、必要な手続きを経て、いつでも所管に属する事務について調査を行うことができる。ただし、定例月議会及び特別議会の期間中は、付託された議案等の審議を優先しなければならない。

2 議長は、常任委員会が所管に属する事務について調査を行うため、説明員の出席を求めようとするときは、その内容、日時及び出席を求める部等について、当該出席を求める日の2週間前までに市長に通知しなければならない。ただし、災害等の事情により緊急に調査する必要がある場合については、この限りでない。

(出席への配慮)

第11条 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第121条の規定に基づき、市長等に対し、議場への出席を求めるに当たっては、執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

2 前項の規定は、委員会について準用する。

(協議等)

第12条 会期を通年とすることに関しこの要綱に定めのない事項について決定するとき及びこの要綱を改正するときは、市長と議会が全員協議会において協議し、市長の同意を得なければならない。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年議会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市議会通年議会実施要綱

平成26年3月25日 議会要綱第1号

(令和5年9月29日施行)