○大東市プロジェクトチーム設置規程第9条に規定する専決又は代決事項について
平成26年4月14日
庁達第4号
大東市プロジェクトチーム設置規程第9条の規定により、大東市臨時福祉給付金(簡素な給付措置)及び子育て世帯臨時特例給付金プロジェクトチームの総括者及び副総括者が専決又は代決できる事項を次のとおり定める。
(1) 専決事項について
総括者及び副総括者限りで専決できる事項は、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「課長」とあるのは「総括者」と、「上席主査」とあるのは「副総括者」と読み替えるものとする。
(2) 代決事項について
総括者が不在であるときは、副総括者が代決することができる。