○大東市住宅まちづくり推進本部設置要綱

平成26年5月14日

要綱第46号

(設置)

第1条 本市の人口流入及び定住促進に資する住宅施策等を確実に推進するため、大東市住宅まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人口流入及び定住促進に向けた民間住宅支援に係る施策及び公営住宅に係る施策の検討及び総合的な推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 政策推進部長

(4) 人権政策監

(5) 都市経営部長

(6) 都市整備部長

2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 推進本部の会議の進行は、副本部長が行うものとする。

3 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は推進本部の会議への出席を求めその意見を聴くことができる。

(ワーキングチーム)

第5条 推進本部が提示した事項について調査し、検討するため、推進本部にワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

2 チームは、本部長が指名した職員をもって組織する。

3 チームにリーダーを置き、本部長が指名した職員をもって充てる。

4 リーダーは、チームを代表し、会務を総理する。

5 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

6 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又はチームの会議への出席を求めその意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、都市経営部都市政策課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第89号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市住宅まちづくり推進本部設置要綱

平成26年5月14日 要綱第46号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成26年5月14日 要綱第46号
平成27年3月24日 要綱第16号
平成28年3月28日 要綱第14号
平成28年5月9日 要綱第32号
平成30年3月30日 要綱第30号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和2年10月6日 要綱第80号
令和2年12月1日 要綱第89号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号
令和5年7月18日 要綱第57号