○大東市健康増進計画作成委員会規則
平成26年7月11日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市健康増進計画作成委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 一般社団法人大東・四條畷医師会を代表する者
(3) 一般社団法人大東・四條畷歯科医師会を代表する者
(4) 北河内薬剤師会を代表する者
(5) 関係組織又は関係団体を代表する者
(6) 公募により選考された者
2 委員会の委員の任期は、委嘱の日から大東市健康増進計画の策定が完了する日までとする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は委員会の会議への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健医療部地域保健課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。
附則(令和5年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。