○大東市障害福祉計画作成市民会議規則
平成26年7月16日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市障害福祉計画作成市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 市民会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者団体関係者
(3) 障害児団体関係者
(4) 障害者施設関係者
(5) 障害者就労支援関係者
(6) 居宅介護事業所関係者
(7) 地域自立支援関係者
(8) 相談支援事業者
(9) 障害当事者
(10) 公募市民
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、大東市障害福祉計画を策定した日までとする。
3 市民会議に会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 会長は、必要に応じ、市民会議に部会を設置することができる。
(会議)
第3条 市民会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 市民会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 市民会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し市民会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 市民会議の庶務は、福祉・子ども部障害福祉課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、市民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される市民会議の招集及び会長が選任されるまでの間の市民会議の主宰は、市長が行う。