○大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則
平成26年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき本市が処理する身体障害者手帳の交付に関する事務等に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請等)
第2条 法第15条第1項及び施行令第10条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳不承認通知書(様式第2号)によるものとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第3条 施行令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者手帳診査通知書(様式第3号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第4条 施行令第9条第1項の身体障害者手帳交付台帳の様式は、様式第4号とする。
(氏名等の変更等の届出)
第5条 施行令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者手帳記載事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳の返還等)
第6条 法第16条第1項並びに施行規則第7条第3項及び第8条第2項の規定による返還は、身体障害者手帳返還届(様式第6号)によるものとする。
2 法第16条第2項の規定による返還に係る通知は、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第7号)によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、身体障害者手帳の交付に関する事務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和47年大阪府規則第24号)の規定により大阪府知事に対してなされている手続その他の行為であって、この規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものについては、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第2条の規定による改正前の大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則、第3条の規定による改正前の大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則及び第4条の規定による改正前の大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、第1条の規定による改正後の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第2条の規定による改正後の大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則、第3条の規定による改正後の大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則及び第4条の規定による改正後の大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。