○大東市社会保障・税番号制度推進本部設置要綱

平成26年7月23日

要綱第69号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の円滑な推進を図るため、大東市社会保障・税番号制度推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(推進本部の所掌事務)

第2条 推進本部は、番号制度に係る次に掲げる事務を所掌する。

(1) システムの改修及び番号データの整備に関すること。

(2) 特定個人情報保護評価に関すること。

(3) 条例等の整備に関すること。

(4) 番号の指定及び個人番号カードの交付に関すること。

(5) 番号の運用及びサービスの導入に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(推進本部の組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進本部の会議)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に対し推進本部の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(推進本部の庶務)

第5条 推進本部の庶務は、政策推進部行政サービス向上室において行う。

(部会)

第6条 番号制度に係る個別の専門的な事項について調査及び検討を行うため、推進本部に次に掲げる部会を置く。

(1) 情報システム部会

(2) 特定個人情報保護部会

(3) サービス検討部会

(部会の組織)

第7条 部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

2 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、専門部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第8条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

2 部会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し部会の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(情報システム部会の所掌事務)

第9条 情報システム部会は、番号制度に係るシステムの改修、番号データの整備に関すること等について調査及び検討を行う。

(特定個人情報保護部会の所掌事務)

第10条 特定個人情報保護部会は、番号制度に係る特定個人情報保護評価、条例等の整備に関すること等について調査及び検討を行う。

(サービス検討部会の所掌事務)

第11条 サービス検討部会は、番号制度に係るサービスの導入に関すること等について調査及び検討を行う。

(ワーキンググループ)

第12条 情報システム部会、特定個人情報保護部会及びサービス検討部会は、個別の事務について検討するため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

(部会の庶務)

第13条 部会の庶務は、次に掲げる部署において行う。

(1) 情報システム部会及びサービス検討部会 政策推進部行政サービス向上室

(2) 特定個人情報保護部会 総務部総務課

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部長

副本部長

本部員

政策推進部長

総務部長

市民生活部長、福祉・子ども部長、保健医療部長

別表第2(第7条関係)

部会名

部会長

副部会長

部会員

情報システム部会

政策推進部行政サービス向上室課長

総務部総務課長

あらかじめ部会長が指名する課等の長

特定個人情報保護部会

総務部総務課長

政策推進部行政サービス向上室課長

あらかじめ部会長が指名する課等の長

サービス検討部会

政策推進部行政サービス向上室課長

市民生活部市民課長

あらかじめ部会長が指名する課等の長

大東市社会保障・税番号制度推進本部設置要綱

平成26年7月23日 要綱第69号

(令和3年4月1日施行)