○大東市立小・中学校の食物アレルギー対応検討委員会設置要綱

平成26年9月30日

教委要綱第4号

(設置)

第1条 大東市立小・中学校における食物アレルギーを有する児童生徒に対する食物の安全な提供手順(以下「対応マニュアル」という。)の策定を行うため、大東市立小・中学校の食物アレルギー対応検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 対応マニュアルの策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育委員会事務局教育総務部学校管理課長

(2) 大東市立小学校校長会の長が推薦した者 1名

(3) 大東市立中学校校長会の長が推薦した者 1名

(4) 大東市立小学校栄養教諭 2名

(5) 大東市立小・中学校養護教諭 2名

2 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委員会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市立小・中学校の食物アレルギー対応検討委員会設置要綱

平成26年9月30日 教育委員会要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年9月30日 教育委員会要綱第4号
令和3年3月31日 教育委員会要綱第3号