○大東市立小・中学校の食物アレルギー対応検討委員会設置要綱
平成26年9月30日
教委要綱第4号
(設置)
第1条 大東市立小・中学校における食物アレルギーを有する児童生徒に対する食物の安全な提供手順(以下「対応マニュアル」という。)の策定を行うため、大東市立小・中学校の食物アレルギー対応検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 対応マニュアルの策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育委員会事務局教育総務部学校管理課長
(2) 大東市立小学校校長会の長が推薦した者 1名
(3) 大東市立中学校校長会の長が推薦した者 1名
(4) 大東市立小学校栄養教諭 2名
(5) 大東市立小・中学校養護教諭 2名
2 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委員会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。