○大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成27年3月23日

条例第2号

大東市消防団条例(昭和31年条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定員等)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定員は390名とし、団員の区分は次に掲げるとおりとする。

(1) 一般消防団員(次号に掲げる団員以外の団員をいう。)

(2) 機能別消防団員(本市の職員で構成される分団に属する団員をいう。)

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる定員は、前項の団員の定員とする。

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる定員は、第1項の団員の定員から次の各号のいずれかに該当する者の合計数を減じた数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員

(任命)

第3条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、団長以外の団員は、市長の承認を得て団長が、次に掲げる要件すべてを満たす者のうちから任命する。ただし、規則で定める場合にあっては、第2号に掲げる要件を満たさない者のうちから任命することができる。

(1) 本市内で在住、在勤又は在学する者であること。

(2) 18歳以上45歳未満の者であること。

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者であること。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その身分を失う。ただし、第2号に該当する場合のうち、同号に該当することとなった日以後においても団員としての活動に支障がないと団長が認めたときは、この限りでない。

(1) 前条第1号に掲げる者に該当することとなった場合

(2) 第3条第1号に規定する要件を満たさないこととなった場合

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行のあった場合

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第8条 10日以上居住地を離れる団員は、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第9条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。

2 団員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 消防作業中において、みだりに建造物その他の物件を破壊し、又はき損すること。

(2) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をすること。

(3) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与すること。

(4) 職務に関し、金品の贈与若しくは供応接待を受け、又はこれを請求すること。

(5) 機械器具その他消防団の設備資材を職務以外に使用すること。

3 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公務災害補償)

第10条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身に障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し、別に定めるところにより、損害を補償する。

(退職報償金)

第11条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、別に定めるところにより、その者(死亡による退職の場合にあっては、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大東市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

2 大東市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(大東市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大東市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成27年3月23日 条例第2号

(令和5年6月30日施行)