○大東市児童福祉施設等設置審議会規則

平成27年3月30日

規則第13号

(設置)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市児童福祉施設等設置審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保育事業又は地域子育て支援事業に従事する者

(3) 法人会計制度について専門的な知識又は経験を有する者

(4) 福祉・子ども部長

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する議事又は自己の関係する法人に関する議事については、その議決に加わることができない。ただし、審議会の会議に出席し、発言することは妨げない。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、必要と認めるときは、関係者に審議会の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、福祉・子ども部こども家庭室において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市児童福祉施設等設置審議会規則

平成27年3月30日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成27年3月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号