○大東市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る事務取扱規則
平成27年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(確認の申請)
第3条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行わなければならない。
3 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第3号)により行わなければならない。
(確認の変更申請等)
第4条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請及び法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第4号)により行わなければならない。
2 法第35条第1項又は第2項の規定による特定教育・保育施設の名称等の変更の届出及び法第47条第1項又は第2項の規定による特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第5号)により行わなければならない。
3 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等名称等変更届出書(様式第6号)により行わなければならない。
(確認の通知等)
第5条 市長は、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認、法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更、法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認、法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認又は法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第36条の規定による特定教育・保育施設の確認の辞退、法第48条の規定による特定地域型保育事業者の確認の辞退及び法第58条の6第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第8号)を提出することにより行わなければならない。
(確認の取消し等の通知)
第7条 市長は、法第40条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の取消し若しくは停止、法第52条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の取消し若しくは停止又は法第58条の10第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し若しくは停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。