○大東市いじめ問題対策委員会規則
平成27年3月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者(いじめ事案の関係者と直接の利害関係を有する者を除く。)のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 臨床心理士
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか、いじめ問題について専門的な知識又は経験を有するもの
2 委員の任期は、1年以内で教育委員会が定める期間とする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員会が行う調査を補助するため、委員会に調査補助員を置く。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は会議への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育政策部指導・人権教育課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。