○大東市予防接種事業実施要綱
平成27年1月15日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)その他法令の規定に基づき、公衆衛生の見地から伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、市民の健康の保持に寄与するため、大東市予防接種事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、本市と委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において事業を実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、次に掲げる者のうち、政令第3条に規定する予防接種の対象者に該当するものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 本市の住民基本台帳に記録されていない者で、大阪府内の市町村の住民基本台帳に記録されており、かつ、本市内に所在する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所しているもの
(対象予防接種)
第4条 事業の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)の種類、回数及び実施時期は、別表のとおりとする。
(実施方法)
第5条 事業は、法第5条及び第6条の規定に基づき、かつ、厚生労働省が定める定期接種実施要領(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知。別表において「定期接種実施要領」という。)に準じて実施するものとする。
(費用の額)
第6条 事業を利用する者が負担する費用の額は、別表のとおりとする。ただし、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者(以下この条において「被保護者」という。)である場合は、費用の負担を免除することができる。
2 前項ただし書きの規定により費用の負担の免除を受けようとする者は、受託医療機関において、被保護者であることを証明する書類を提出しなければならない。
(費用の償還)
第7条 やむを得ない事情により受託医療機関以外の医療機関において自己の負担により対象予防接種を受けた者又はその保護者は、市長が別に定めるところにより、当該対象予防接種に係る費用の償還を受けることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(高齢者インフルエンザの予防接種に係る自己負担額の特例)
2 別表の規定にかかわらず、令和4年10月15日から令和5年1月31日までの間に高齢者インフルエンザの予防接種を受けた者に対する自己負担額は0円とする。
附則(平成28年要綱第54号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第36号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第77号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第66号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
区分 | 予防接種の種類 | 回数 | 実施時期 | 費用負担額 |
A類疾病 | BCG | 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定する回数 | 通年 | 0円 |
不活化ポリオ | ||||
3種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風) | ||||
2種混合(ジフテリア・破傷風) | ||||
4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ) | ||||
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ) | ||||
麻しん風しん混合 | ||||
麻しん | ||||
風しん(第5期に係るものを除く。) | ||||
日本脳炎 | ||||
ヒブ | ||||
小児用肺炎球菌 | ||||
子宮頸がん予防 | ||||
水痘 | ||||
B型肝炎 | ||||
ロタウイルス | ||||
B類疾病 | 高齢者肺炎球菌 | 2,000円 | ||
高齢者インフルエンザ | 10月から翌年1月まで(ワクチンの供給及び疾病の流行の状況を考慮し、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める期間) | 1,000円 | ||
高齢者新型コロナウイルス感染症 | 定期接種実施要領に定める回数 | 1,600円 |