○大東市防災協力農地登録制度実施要綱
平成27年3月26日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、災害が発生した場合において農地が重要な場所となることを市民等に理解してもらうことにより、農地の保全と都市農業の振興に寄与し、かつ、災害が発生した場合における市民等の安全の確保及び復旧活動の円滑化に資するため、災害が発生した場合において避難空間、仮設住宅建設用地及び復旧用資材置場等として使用できる農地(以下「防災協力農地」という。)を登録する大東市防災協力農地登録制度を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害のうち、大東市災害対策本部が設置されたものをいう。
(2) 避難空間 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者が避難する場所をいう。
(3) 仮設住宅建設用地 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する応急仮設住宅を建設する用地をいう。
(4) 復旧用資材置場等 応急仮設住宅建設用資材、鋼材、材木、袋詰めセメントその他の災害復旧工事に必要と認められる資材及びこれらに準ずるものを仮置きする場所をいう。
(登録の要件)
第3条 防災協力農地として登録する農地は、次に掲げる要件すべてを満たすものでなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する農地であること。
ア 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区内の農地
イ アに掲げる農地以外のおおむね500平方メートル以上の一団の農地
ウ 登録されている防災協力農地に接する農地
(2) 災害が発生した日から7日間、避難空間として使用することができること。
(3) 小作権等の権利が設定されている場合にあっては、当該権利を有する者の同意を得ていること。
(登録の申込み)
第4条 自己の所有する農地を防災協力農地として登録しようとする者は、大東市防災協力農地登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(登録期間)
第6条 防災協力農地の登録期間は、登録証を交付した日から2年を経過した日以後における最初の3月31日までとする。ただし、登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)が登録を継続しない旨の意思表示をした場合を除き、登録期間満了毎に3年間登録期間を更新するものとする。
2 市長は、前項ただし書の規定により登録期間を更新した場合は、当該更新した登録期間に係る登録証を交付するものとする。
3 登録期間中において防災協力農地の登録の取消しをしようとする登録者は、大東市防災協力農地登録取消届出書(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。
4 登録者は、登録期間が満了した場合又は登録を取り消した場合は、登録証を返還しなければならない。
(標識の設置)
第7条 市長は、必要に応じて、防災協力農地として登録された農地(以下「登録防災協力農地」という。)にその旨を表示する標識を設置するものとする。
(登録防災協力農地の使用)
第8条 市長は、災害が発生した場合は、登録防災協力農地を避難空間、仮設住宅建設用地又は復旧用資材置場等として使用することができる。
2 市長は、災害が発生した場合において、登録防災協力農地を8日以上連続して避難空間として使用する場合又は仮設住宅建設用地若しくは復旧用資材置場等として使用する場合は、登録者に依頼しなければならない。
(使用期間)
第9条 連続して登録防災協力農地を使用できる期間は、2年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、登録者の同意を得て延長することができる。
(補償等)
第10条 登録防災協力農地を使用した場合の補償等については、別表に定めるとおりとする。
(原状回復)
第11条 市長は、登録防災協力農地の使用を終了した場合は、速やかにこれを原状に回復し、返還するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、大東市防災協力農地登録制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第10条関係)
1 避難空間として7日以内の間連続して使用した場合において、当該農地に立毛がある場合
立毛補償額 | 次のいずれかの額 (1) 使用した農地に係る立毛の粗収入の見込み額。ただし、当該立毛に市場による価格がある場合は、当該立毛の粗収入の見込み額からその時点における当該立毛の処分価格を控除した額 (2) 農作物を作付けするため投下した種苗及び肥料等の費用の額 |
2 避難空間として8日以上連続して使用した場合又は仮設住宅建設用地若しくは復旧用資材置場等として使用した場合
使用料の額 | 農業補償額 | |
使用した農地が耕作地の場合 | 使用期間に応じた当該使用した農地に係る固定資産税及び都市計画税の額に相当する額 | 当該使用した農地に係る農業収入の見込み額 |
使用した農地が不耕作地の場合 | なし |
備考
1 使用した農地が生産緑地である場合におけるこの表の適用については、この表中「固定資産税及び都市計画税の額」とあるのは、「生産緑地から指定除外した場合における固定資産税及び都市計画税の額」とする。
2 原状回復に際し、土の入替えが必要で地力の低下が予測されると市長が認める農地については、この表の農業補償額欄に掲げる額に4分の3を乗じて得た額を農業補償額に加算するものとする。
3 使用料の額を算出する場合において、使用期間に1月未満の期間があるときは、当該期間を1月として取り扱うものとする。