○大東市消防団応援事業所登録制度実施要綱

平成27年3月31日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団と事業所との連携の強化及び消防団員への支援を図るため、消防団を応援する事業所を大東市消防団応援事業所として登録する大東市消防団応援事業所登録制度を実施することについて、必要な事項について定めることを目的とする。

(申込み)

第2条 大東市消防団応援事業所としての登録を受けようとする事業所は、大東市消防団応援事業所登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(登録)

第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、当該申込みに係る事業所を大東市消防団応援事業所として登録することが適当と認めるときは、当該事業所を大東市消防団応援事業所として登録するとともに、大東市消防団応援事業所表示証(様式第2号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録した事業所(以下「登録応援事業所」)から当該登録を取り消したい旨の申出があったときその他市長が適当と認めるときは、大東市消防団応援事業所としての登録を取り消すことができる。

(表示証の掲示等)

第4条 登録応援事業所は、店先等の分かりやすい場所に表示証を掲示するものとする。

2 登録応援事業所は、当該登録応援事業所のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページ等に表示証の写しを掲載できるものとする。

(登録応援事業所の公表)

第5条 市長は、登録応援事業所の名称、サービスの内容等について、ホームページ等により公表できるものとする。

(登録内容の変更)

第6条 登録応援事業所は、登録内容を変更したときは、速やかに、大東市消防団応援事業所登録内容変更届出書(様式第3号)を市長へ提出するものとする。

(身分証明書の提示)

第7条 消防団員は、登録応援事業所が提供するサービスを受けるときは、消防団長が交付する団員であることを証明する書類を提示しなければならない。ただし、登録応援事業所が当該書類の提示を要しない旨を定めているときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大東市消防団応援事業所登録制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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大東市消防団応援事業所登録制度実施要綱

平成27年3月31日 要綱第35号

(平成27年4月1日施行)