○大東市上下水道局宅内ポンプ施設設置要綱

平成27年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地形上の理由により宅内の汚水を公共下水道に流入させることが困難な家屋に対し、宅内ポンプ施設を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「宅内ポンプ施設」とは、宅内に設けたマンホールポンプ施設から道路上に設けた公共汚水ますに汚水を放流するためのポンプ施設、圧送管、屋外電気設備等をいう。

(対象)

第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる要件すべてを満たす場合に限り、宅内ポンプ施設を設置することができる。

(1) 平成16年7月15日前から居住用の家屋が存在していること。

(2) 排出される汚水が日常生活によって生じる生活排水のみであって、営業活動又は事業活動等によって生じる汚水を含まないものであること。

(3) 宅内からの汚水を公共汚水ますに自然流下ができない土地であって、宅内ポンプ施設を設けることにより水洗化工事が可能となること。

(4) 宅内ポンプ施設の設置後速やかに宅内の排水設備工事を行う用意があること。

(5) 土地及び家屋所有者の使用の承諾を得ることが可能であること(宅内ポンプ施設を設置する際に他人の土地及び家屋を使用しなければならない場合に限る)

(設備及び費用負担の範囲)

第4条 設置する宅内ポンプ施設の設備は、別表に定めるとおりとし、宅内ポンプユニットを含むポンプ槽から下水道本管までの排水施設接続工事並びに屋外の制御盤設置及び屋外制御盤からポンプ槽までの電気設備工事に係る費用は、管理者が別に定める範囲内で負担するものとする。

2 前項に定める費用負担の範囲を超える部分については、宅内ポンプ施設の使用者(以下「使用者」という。)が負担するものとする。

3 屋内の電気設備を屋外の電気制御盤に接続する電気設備工事及び宅内排水設備工事に係る費用は、使用者が負担するものとする。

(申込み)

第5条 宅内ポンプ施設の設置を希望する者は、宅内ポンプ施設設置申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に申込みをしなければならない。

(1) 確約書(様式第2号)

(2) 土地使用承諾書(様式第3号)

(3) 家屋使用承諾書(様式第4号)

(4) 位置図

(5) 登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項の規定による申込みをすることができる者は、宅内ポンプ施設を使用しようとする者又は当該家屋を個人で所有する者に限るものとする。

(設置決定)

第6条 管理者は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、宅内ポンプ施設の設置の可否を決定し、その旨を宅内ポンプ施設設置決定通知書(様式第5号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(土地及び家屋の使用等の承諾)

第7条 第5条第1項の規定による申込みをした者は、この要綱の規定に基づき設置した宅内ポンプ施設に係る土地及び家屋の使用並びに上下水道局職員及び上下水道局が指定する業者が当該土地及び家屋に宅内ポンプ施設の維持管理のために立ち入ることを承諾しなければならない。

(無償使用)

第8条 この要綱の規定に基づき設置した宅内ポンプ施設に係る土地及び家屋の使用は、無償とする。

(維持管理及び費用負担の範囲)

第9条 この要綱の規定に基づき設置した宅内ポンプ施設は、次の表に掲げる管理区分に基づき上下水道局、家屋所有者及び使用者が分担して維持管理し、その費用を負担しなければならない。


排水設備管理区分

電気設備管理区分

上下水道局

宅内ポンプユニット、圧送管、公共汚水ます及び下水道本管

屋外制御盤及び屋外制御盤からポンプ槽までの電気配線

家屋所有者

宅内排水設備

ブレーカー及び一次側電源

使用者

目視による日常的な施設の点検及び施設周辺の清掃など

2 宅内ポンプ施設の運転に係る電気使用料は、使用者が負担するものとする。

(財産権)

第10条 この要綱の規定に基づき設置した宅内ポンプ施設の財産権は、第4条第1項の規定により上下水道局が負担した部分については、上下水道局に帰属するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、宅内ポンプ施設の設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

1 ユニットの仕様

ポンプ台数

1台

運転方式

単独運転

ポンプ槽(蓋付き)

材質 FRP

容量 0.1立方メートル以下

ポンプ形式

軽量水中ポンプ脱着装置付

ポンプ仕様

口径 50ミリメートル以下

吐出量 0.071立方メートル以下

全揚程 8メートル以下

出力 0.4キロワット以下

電圧 100ボルト単相

水位制御装置

気泡式水位計(運転、停止用)

フロート式水位計(警報用)

配管類

吐出管 硬質塩化ビニール管等

ガイドパイプ 硬質塩化ビニール管等

逆止弁 ボール式

制御板

鋼板製屋外壁掛式

2 その他の設備

配管設備

公共下水道本管又は公共汚水ますからポンプ槽までの配管で30メートルまでのもの

材質 硬質塩化ビニール管等 直径50ミリメートル以下

電気設備

ポンプ槽から制御盤までの電気設備で5メートルまでのもの

材質 適合品

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大東市上下水道局宅内ポンプ施設設置要綱

平成27年3月31日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)