○大東市上下水道局下水道使用料に係る返還金取扱要綱

平成27年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の2の規定を適用し、法第236条の規定により還付することが不能となった下水道使用料相当額(以下「還付不能額」という。)について、下水道使用料相当額返還金(以下「返還金」という。)を支払うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、還付不能額(上下水道局の瑕疵に基づき発生したものに限る。)を確認したときは、当該還付不能額が生ずる原因となった処分を受けた下水道使用料を納付した者(以下「対象者」という。)に対し、返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、対象者の死亡による相続があったときは、その相続人に対し返還金を支払うものとする。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額を合計した額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額は、納付日から起算して20年以内の年度分を限度とし、下水道使用料収納情報等上下水道局が保管する資料等により、管理者が納付の事実を確認した額とする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。

(支払の決定及び通知)

第4条 管理者は、返還金を支払うことが適当であると認めるときは、速やかに返還金の支払額を決定し、その旨を返還金決定通知書(様式第1号)により対象者に通知するものとする。

(支払請求)

第5条 前条の通知を受けた者は、返還金請求書兼口座振替依頼書(様式第2号)を管理者に提出することにより返還金の支払を請求するものとする。

(返還金の支払)

第6条 管理者は、前条の規定による請求があったときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市上下水道局下水道使用料に係る返還金取扱要綱

平成27年3月31日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)