○大東市生活困窮者住居確保給付金の支給に関する規則
平成27年6月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住居確保給付金の種類)
第2条 住居確保給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第3項第1号に掲げる者に対し支給する住居確保給付金(以下「1号給付金」という。)
(2) 法第3条第3項第2号に掲げる者に対し支給する住居確保給付金(以下「2号給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 住居確保給付金の支給対象者は、法第3条第3項及び省令第10条に定めるもののほか、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)及びその者と同一の世帯に属する者が地方公共団体等が実施する離職者等に対する住居の確保又は転居の支援を目的とした給付等の支給を受けていないこと。
(2) 住居確保給付金の支給を受けたことがないこと(第14条の規定に該当する場合を除く。)。
(3) 支給申請者及びその者と同一の世帯に属する者が大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(家計改善支援)
第4条 2号給付金の支給を受けようとする者(以下「2号申請者」という。)は、次条第1項の規定による申請を行う前に、その旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該2号申請者が次に掲げる要件の全てを満たす者であることを確認するものとする。
ア 転居により2号申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
イ 転居により2号申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃が増加するが、転居によるその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(2) 前号の転居に要する費用の支払が困難であること。
3 市長は、前項の規定による確認により転居が必要と認めたときは、当該2号申請者に住居確保給付金要転居証明書を交付するとともに、当該2号申請者の家計の状況を踏まえ、転居後の賃借する住宅の家賃として適切な額を示すものとする。
ア 住居確保給付金申請時確認書
イ 本人であることを証明する書類
ウ 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める書類
(ア) 離職の場合又は省令第3条第1号に規定する場合 この項の規定による申請をした日(以下この項において「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃業した日から起算して2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情(次号において「疾病等の事情」という。)により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))を経過する日までに離職若しくは事業を廃業したことが確認できる書類又は離職状況等に関する申立書
(イ) 省令第3条第2号に規定する場合 申請日の属する月において、同号に規定する状況にあることを確認できる書類又は就業機会の減少に関する申立書
エ 医師の証明書その他の当該疾病等の事情に該当することの事実を証明することができる必要最小限度の書類(ウ(ア)に掲げる場合において、疾病等の事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者に限る。)
オ 1号給付金の支給を受けようとする者(以下「1号申請者」という。)及びその者と同一の世帯に属する者の収入が確認できる書類(これらの者に収入がある者が含まれている場合に限る。)
カ 1号申請者及びその者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等
ア 住居確保給付金申請時確認書
イ 本人であることを証明する書類
ウ 申請日の属する月において、2号申請者及びその者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が著しく減少した月から起算して2年を経過していないことが確認できる書類及び世帯収入額が著しく減少する直前に、2号申請者と同一の世帯に属する者が死亡又は2号申請者若しくはその者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類
エ 2号申請者及びその者と同一の世帯に属する者の収入が確認できる書類(これらの者に収入がある者が含まれている場合に限る。)
オ 2号申請者及びその者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等
カ 住居確保給付金要転居証明書
キ 居住の維持に要する費用の月額が確認できる書類(持家である住宅に居住する2号申請者に限る。)
(1) 1号申請者 当該1号申請者が住宅を喪失している場合にあっては入居予定住宅に関する状況通知書を、当該1号申請者が住宅を喪失するおそれのある場合にあっては入居住宅に関する状況通知書
(2) 2号申請者 入居予定住宅に関する状況通知書
3 前項の規定により入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書の交付を受けた者は、当該交付を受けた通知書に必要事項を記載した上で、市長に提出しなければならない。この場合において、入居住宅に関する状況通知書の交付を受けた者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付しなければならない。
4 前項の場合において、次に掲げる方法により賃料又は転居に要する費用を支払う者は、当該方法により賃料又は転居に要する費用を支払っていることが確認できる書類を市長に提出しなければならない。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該支給申請者に代わって当該債務の弁済をする方法(1号申請者に限る。)
(3) 納付書により納付する方法
(支給の決定)
第6条 市長は、1号申請者のうち住宅を喪失している者から入居予定住宅に関する状況通知書の提出があったときは、その内容を審査した上で、1号給付金の支給の対象となるか否かを判断し、1号給付金の支給の対象となると認めるときは住居確保給付金支給対象者証明書を交付し、1号給付金の支給の対象とならず1号給付金を支給しないときは住居確保給付金不支給通知書により通知するものとする。
2 前項の規定により住居確保給付金対象者証明書の交付を受けた者は、新たに住宅を賃借したときは、入居日から7日以内に住居確保報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し
(2) 新たな住所に係る住民票の写し
3 市長は、前項の規定による報告があったときは、1号給付金の支給を決定し、その旨を住居確保給付金支給決定通知書により通知するものとする。
4 市長は、1号申請者のうち住宅を喪失するおそれのある者から入居住宅に関する状況通知書の提出があったときは、その内容を審査した上で、1号給付金の支給の可否を決定し、1号給付金を支給するときは住居確保給付金支給決定通知書により、1号給付金を支給しないときは住居確保給付金不支給通知書により通知するものとする。
5 市長は、2号申請者から入居予定住宅に関する状況通知書の提出があったときは、その内容を審査した上で、2号給付金の支給の対象となるか否かを判断し、2号給付金の支給の対象となると認めるときは2号給付金の額を決定するとともに、住居確保給付金支給決定通知書、住居確保報告書及び住居確保給付金支給対象者証明書を交付し、2号給付金の支給の対象とならず2号給付金を支給しないときは住居確保給付金不支給通知書により通知するものとする。
6 前項の規定により住居確保給付金支給決定通知書の交付を受けた者は、入居日から7日以内に住居確保報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し
(2) 新たな住所に係る住民票の写し
(3) 転居に要する費用の内訳が確認できる書類
ア 毎月4回以上就労支援員等による面接等の支援を受けること。
イ 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受けること。
ウ 原則として、毎週1回以上求人先への応募を行い、又は求人先での面接を受けること。
ア 毎月4回以上就労支援員等による面接等の支援を受けること。
イ 原則として、毎月1回以上経営相談先において面談等の支援を受けること。
ウ 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、毎月1回以上当該計画に基づく取組を行うこと。
4 1号受給者は、常用就職をしたときは、速やかに常用就職届に収入見込額が確認できる書類を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 家賃の額に変更が生じたとき 変更後の家賃の額を証明する書類
(2) 収入に変更が生じたとき 1号受給者及びその者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者についての収入が確認できる書類
(3) 転居したとき 次に掲げる書類
ア 貸主の責め又は就労支援員等の指導による転居であることが確認できる書類
イ 転居先の賃貸住宅に関する賃貸借契約書
2 1号受給者は、第5条第4項各号に掲げる方法により賃料を支払っている場合であって、当該賃料の支払方法について、貸主等に対し変更の手続を行い、省令第17条前段の規定に基づき当該貸主等が1号受給者に代わって住居確保給付金を受領することとなったときは、住居確保給付金変更支給申請書により市長に申請しなければならない。
3 2号給付金の支給の決定を受けた者(以下「2号受給者」という。)は、第6条第5項の規定により決定された2号給付金の額が転居に要した費用を上回っていたときは、住居確保給付金変更支給申請書に転居に要した費用の実支出額が確認できる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前3項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、住居確保給付金の額又は支払方法の変更の可否を決定し、住居確保給付金変更支給決定通知書により通知するものとする。
(支給期間の延長)
第9条 省令第12条第1項ただし書の規定により1号給付金の支給期間の延長の決定を受けようとする者は、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
ア 常用就職に向けた求職活動を行っている者 職業相談確認票及び住居確保給付金常用就職活動状況報告書
イ 自立に向けた活動を行っている者 自立に向けた活動計画及び自立に向けた活動状況報告書
(2) 支給期間の延長の決定を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者の収入が確認できる書類(これらの者に収入がある者が含まれている場合に限る。)の写し
(3) 支給期間の延長の決定を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(支給の中断)
第10条 1号受給者は、1号給付金の受給期間中において、疾病又は負傷により第7条第1項に規定する求職活動等を行うことができない場合であって、1号給付金の支給の中断を希望するときは、住居確保給付金支給中断届に次に掲げるいずれかの書類を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 医師が交付した診断書
(2) 処方箋の写し
(3) 医療機関の領収書等
(4) 医療機関を受診した証明書
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、1号給付金の支給の中断を決定し、住居確保給付金支給中断通知書により通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、1号給付金の支給の中断期間中、原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況を市長に報告しなければならない。
4 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告を行った者に対し、求職活動等を再開する意思を確認するものとする。
(支給の再開)
第11条 前条第2項の規定による決定を受け、1号給付金の支給が中断されている者のうち、当該中断を決定された日の翌日から起算して2年を経過する日までに心身の回復により求職活動等を再開できるものであって、1号給付金の支給の再開を希望するものは、住居確保給付金支給再開届に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 現住所を確認できる書類の写し
(2) 1号給付金の支給の再開を希望する者及びその者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて収入が確認できる書類の写し
(3) 1号給付金の支給の再開を希望する者及びその者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、1号給付金の支給の再開を決定し、住居確保給付金支給再開通知書により通知するものとする。
(支給の中止)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、1号給付金の支給を中止するものとする。
(1) 第7条第1項各号に掲げる義務を遵守しないとき。
(2) 常用就職をし、又は1号受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したことにより得られた収入が収入基準額を超えるとき。
(3) 1号受給者の責めにより住宅から退去し、又は転居したとき。
(4) 偽りその他不正な方法により1号給付金の支給を受けたとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。
(6) 第10条第2項の規定による決定を受け、1号給付金の支給を中断した場合において、当該中断を決定した日から2年を経過したとき。
(7) 第10条第3項の規定による報告を怠ったとき。
(8) 1号受給者又はその者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが判明したとき。
(9) 拘禁刑以上の刑に処されたとき。
(10) 正当な理由なく就労支援に関する指示に従わなかったとき。
(11) 常用就職をしたこと及び就労に伴い得られた収入の報告を怠ったとき。
(12) 1号受給者の死亡その他の事由により1号給付金を支給することができないと認められるとき。
2 市長は、1号給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書により通知するものとする。
(再支給)
第14条 1号受給者は、1号給付金の受給期間中又は受給期間の終了後において、常用就職し、又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、事業の廃業(本人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第3条に規定する支給対象者に該当することとなったときは、改めて第5条の規定による申請手続を行うことにより、1号給付金の再支給を受けることができる。
(暴力団関係者の排除)
第15条 市長は、住居確保給付金の支給に関し、暴力団関係者を排除するため、警察等との連携を十分図るとともに、支給申請者又は受給者の暴力団員の該当性等について情報提供を依頼するものとする。
2 市長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有していることを確認したときは、当該不動産媒介業者等が関わる住居確保給付金の振込みを中止しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第57号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第45号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市生活困窮者住居確保給付金の支給に関する規則の規定は、令和5年度以後の住居確保給付金の支給について適用し、同年度前の住居確保給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。