○大東市総合教育会議運営要綱

平成27年5月27日

要綱第53号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定により設置する大東市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 市長は、法第1条の4第3項の規定に基づき総合教育会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所、協議又は調整を行う事項等を教育委員会に通知するものとする。

2 教育委員会は、法第1条の4第4項の規定に基づき市長に対して総合教育会議の招集を求めるときは、大東市総合教育会議招集願(別記様式)を提出するものとする。

(議長)

第3条 総合教育会議の議長は、市長をもって充てる。

(会議の公開)

第4条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第5条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公表とすることができる。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 協議又は調整が行われた事項及びその内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合教育会議が必要と認める事項

2 前項の議事録には、市長及び教育長が署名するものとする。

(庶務)

第6条 総合教育会議の庶務は、政策推進部戦略企画課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、市長が総合教育会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

大東市総合教育会議運営要綱

平成27年5月27日 要綱第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成27年5月27日 要綱第53号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号