○大東市障害者長期計画策定委員会設置要綱
平成27年6月5日
要綱第57号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)の規定に基づく大東市障害者長期計画(以下「計画」という。)を策定するため、大東市障害者長期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を考慮しつつ、計画の策定に関する事務を所掌する。
(1) 総合的かつ効果的な施策の推進に関すること。
(2) 利用者本位の支援の推進に関すること。
(3) 障害の特性を踏まえた施策の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、福祉・子ども部長及び別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員会に会長を置き、福祉・子ども部長をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 会長は、必要に応じ、委員会に部会を設置することができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉・子ども部障害福祉課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
危機管理室 | 危機管理室課長 |
政策推進部 | 戦略企画課長 |
市民生活部 | 人権室課長 |
福祉・子ども部 | 福祉政策課長 障害福祉課長 こども家庭室課長 |
保健医療部 | 高齢介護室課長 地域保健課長 |
都市経営部 | 都市政策課長 |
産業・文化部 | 産業経済室課長 |
教育委員会事務局学校教育政策部 | 指導・人権教育課長 |