○大東市特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する要綱
平成27年7月16日
要綱第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第55条第1項に定める特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第55条第2項又は第4項の規定による届出 業務管理体制届出書(様式第1号)
(2) 法第55条第3項の規定による届出 業務管理体制変更届出書(様式第2号)
(関係機関への情報提供)
第3条 市長は、法第55条第2項から第4項までの規定による届出に関し、国及び都道府県に対して情報を提供することができる。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。