○大東市緑の基本計画策定市民会議規則

平成27年11月26日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市緑の基本計画策定市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 市民会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等に所属する緑地の保全及び緑化の推進に関心のある者

(3) 地域住民団体を代表する者

(4) 公募市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市民会議に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故のあるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 市民会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 市民会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 市民会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し市民会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 市民会議の庶務は、都市整備部みどり課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、市民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される市民会議の会議の招集及び会長が選任されるまでの間の市民会議の会議の主宰は、市長が行う。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市緑の基本計画策定市民会議規則

平成27年11月26日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成27年11月26日 規則第46号
平成30年12月21日 規則第58号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号