○大東市手話施策推進会議規則
平成27年12月11日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市こころふれあう手話言語条例(平成27年条例第25号)第10条第2項の規定に基づき、大東市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進会議は、次に掲げる者10人以内で組織する。
(1) ろう者
(2) 手話による意思疎通支援者
(3) 公募市民
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会議)
第3条 推進会議の会議は、市長が必要に応じて招集する。
2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(守秘義務)
第4条 推進会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、福祉・子ども部障害福祉課において行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。