○大東市緑の基本計画連絡会議設置要綱
平成27年11月26日
要綱第81号
(設置)
第1条 大東市緑の基本計画(以下「基本計画」という。)の内容を検討し、又は基本計画策定後の施策等の推進を図るため、大東市緑の基本計画連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本計画の内容について検討すること。
(2) 基本計画の策定後の施策の推進に関すること。
(3) 基本計画に関する庁内関係課等の調整に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 連絡会議に会長を置き、都市整備部みどり課長をもって充てる。
3 会長は、連絡会議を代表し、会務を掌理する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、都市整備部みどり課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
危機管理室 | 危機管理室課長 |
政策推進部 | 戦略企画課長 公民連携推進室課長 |
市民生活部 | 環境室課長 |
福祉・子ども部 | こども家庭室課長 |
保健医療部 | 高齢介護室課長 |
都市経営部 | 都市政策課長 |
都市整備部 | 道路課長 みどり課長 駅周辺整備課長 水政課長 |
産業・文化部 | 産業経済室課長 生涯学習課長 スポーツ振興課長 |
教育委員会事務局教育総務部 | 学校管理課長 |