○大東市緑の基本計画連絡会議設置要綱

平成27年11月26日

要綱第81号

(設置)

第1条 大東市緑の基本計画(以下「基本計画」という。)の内容を検討し、又は基本計画策定後の施策等の推進を図るため、大東市緑の基本計画連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画の内容について検討すること。

(2) 基本計画の策定後の施策の推進に関すること。

(3) 基本計画に関する庁内関係課等の調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 連絡会議に会長を置き、都市整備部みどり課長をもって充てる。

3 会長は、連絡会議を代表し、会務を掌理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、都市整備部みどり課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

危機管理室

危機管理室課長

政策推進部

戦略企画課長

公民連携推進室課長

市民生活部

環境室課長

福祉・子ども部

こども家庭室課長

保健医療部

高齢介護室課長

都市経営部

都市政策課長

都市整備部

道路課長

みどり課長

駅周辺整備課長

水政課長

産業・文化部

産業経済室課長

生涯学習課長

スポーツ振興課長

教育委員会事務局教育総務部

学校管理課長

大東市緑の基本計画連絡会議設置要綱

平成27年11月26日 要綱第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成27年11月26日 要綱第81号
平成28年3月28日 要綱第14号
平成29年3月22日 要綱第13号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和2年7月28日 要綱第62号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号