○大東市行政不服審査に関する条例施行規則
平成28年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市行政不服審査に関する条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第12条第2項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法その他の法律において読み替えて適用し、又は準用する場合を含む。)の規定による交付を求める際に、次に掲げる事項を記載した申請書を審理員(同法第38条第4項の規定が他の法律において読み替えて適用され、又は準用されている場合にあっては、当該読み替えて適用され、又は準用されている法律に定める機関)に提出しなければならない。
(1) 減額又は免除を求める旨
(2) 減額又は免除を求める理由
(1) 減額又は免除を求める旨
(2) 減額又は免除を求める理由
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。