○大東市家庭教育支援チーム設置規則
平成28年3月28日
教委規則第2号
(設置)
第1条 子どもの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点である家庭において、保護者が安心して子育て及び教育を行うための支援(以下「家庭教育支援」という。)を行うことにより、家庭における教育力の向上を促進し、もって学校、家庭及び地域社会それぞれの教育の役割を十分に果たしながら相互に連携し、調和のとれた教育を実現し、子どもの健やかな成長に必要な教育環境の充実を図るため、大東市家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(構成)
第2条 支援チームは、地域協議会、基幹チーム及び相談・訪問チームで構成する。
(地域協議会)
第3条 地域協議会は、基幹チーム及び相談・訪問チームの活動の内容を把握し、当該活動による効果を検証するとともに、家庭教育支援に係る長期的な視野に立った基本的方向性及び年度ごとの活動方針を定める。
2 地域協議会は、別表第1に掲げる者をもって構成する。
3 地域協議会に会長1人及び副会長2人を置き、会長は教育長をもって充て、副会長は教育総務部長及び学校教育政策部長をもって充てる。
4 会長は、地域協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序で、その職務を代理する。
(基幹チーム)
第4条 基幹チームは、地域協議会の定める活動方針に基づき、相談・訪問チームの支援活動について、助言及び指導を行う。
2 基幹チームは、別表第2に掲げる者をもって構成する。
3 基幹チームにチーム長及び副チーム長を各1人置き、チーム長は家庭・地域教育課長をもって充て、副チーム長は指導・人権教育課長をもって充てる。
4 チーム長は、基幹チームを代表する。
5 副チーム長は、チーム長を補佐し、チーム長に事故あるとき又はチーム長が欠けたときは、その職務を代理する。
(相談・訪問チーム)
第5条 相談・訪問チームは、次に掲げる活動を行う。
(1) 保護者に対する主体的な学び及び育ちに関する学習機会等の企画、開催及び情報提供に関すること。
(2) 子育て等に関し不安又は悩みを抱え、孤立しがちな状況等にある保護者に対する学校と連携した相談支援及び福祉等の関係機関又は専門家の紹介に関すること。
(3) 家庭における子育て及び教育の重要性を認識し、関心を高めるための啓発活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保護者が家庭において安心して子育て及び教育を行うために教育長が必要と認める事項に関すること。
第6条 相談・訪問チームは、小学校区を単位とするグループで組織し、複数のグループ員及び基幹チームの構成員1人で構成する。
3 相談・訪問チームにチーフ1人を置き、第1項に規定する基幹チームの構成員をもって充てる。
4 チーフは、相談・訪問チームを総括するとともに、相談・訪問チームの活動状況を把握し、状況に応じた助言、指導等を行う。
5 各グループにリーダー及びサブリーダーを置くものとする。
6 リーダーは、グループの活動を取りまとめるとともに、チーフ、基幹チーム、グループ間及びグループ員相互の情報交換等の役割を担うものとする。
7 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
2 会議は、地域協議会にあっては会長、基幹チームにあってはチーム長、相談・訪問チームにあってはチーフが招集する。
3 会議の招集者は、会議の議長となり、会議を掌理する。
4 地域協議会又は基幹チームは、関係者にこれらの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(関係機関との連携等)
第8条 家庭教育支援は、学校及び関係機関と連携し、かつ、関係する制度との整合性を図りながら行わなければならない。
2 前項の規定による連携に関する要請があった学校及び関係機関は、当該要請にできる限り応じなければならない。
(報酬等)
第9条 支援チームの構成員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用された者の報酬及び費用弁償については、大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)の定めるところによる。
(人権尊重及び守秘義務)
第10条 支援チームの構成員及び関係者は、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たらなければならない。
2 支援チームの構成員及び関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。
(庶務等)
第11条 支援チームの庶務は、教育総務部家庭・地域教育課において行う。
2 教育委員会の職員で組織するプロジェクトチームは、支援チームの要請を受けて、又は必要に応じて相談・訪問チームの活動を支援するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、支援チームの組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長、教育総務部長、学校教育政策部長、福祉・子ども部長、保健医療部長及び産業・文化部長 |
別表第2(第4条関係)
家庭・地域教育課長、指導・人権教育課長、福祉政策課長、こども家庭室課長、地域保健課長及び生涯学習課長並びに関係課等の職員、スクールソーシャルワーカーその他教育長が適当と認める者 |