○大東市教育委員会事務局における標準的な職を定める規則

平成28年3月28日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市教育委員会事務局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1 次項及び第3項に掲げる職務以外の職務

(1) 大東市教育委員会事務局組織規則(令和3年教委規則第1号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に規定する部長及び同条第3項に規定する参事(部長級に限る。)の属する職制上の段階

部長

(2) 組織規則第3条第1項に規定する室長、同条第2項に規定する総括次長及び同条第3項に規定する次長の属する職制上の段階

次長

(3) 組織規則第3条第1項に規定する課長及び同条第3項に規定する参事(課長級に限る。)の属する職制上の段階

課長

(4) 組織規則第3条第2項に規定する課長補佐の属する職制上の段階

課長補佐

(5) 組織規則第3条第2項に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(6) 組織規則第3条第3項に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(7) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

2 教育研究所の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市教育研究所条例(平成18年条例第48号)第4条に規定する所長の属する職制上の段階

部長、次長又は課長

(2) 大東市教育研究所条例施行規則(平成19年教委規則第2号)第4条に規定する主任研究員の属する職制上の段階

課長補佐又は上席主査

(3) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

前項に定める職制上の段階に応じた標準的な職

3 幼稚園の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市立幼稚園条例(昭和46年条例第27号)第3条に規定する園長の属する職制上の段階

課長

(2) 大東市立幼稚園条例施行規則(昭和46年教委規則第6号。以下「幼稚園条例施行規則」という。)第19条第1項に規定する副園長の属する職制上の段階

課長補佐

(3) 幼稚園条例施行規則第19条第1項に規定する主任教諭の属する職制上の段階

上席主査

(4) 幼稚園条例施行規則第19条第1項に規定する主査教諭の属する職制上の段階

主査

(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

第1項に定める職制上の段階に応じた標準的な職

4 青少年教育センターの事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市立青少年教育センター条例施行規則(平成14年教委規則第2号。以下「青少年教育センター条例施行規則」という。)第7条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階

課長、課長補佐又は上席主査

(2) 青少年教育センター条例施行規則第7条第2項に規定する所長補佐の属する職制上の段階

課長補佐又は上席主査

(3) 青少年教育センター条例施行規則第7条第2項に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(4) 青少年教育センター条例施行規則第7条第2項に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

大東市教育委員会事務局における標準的な職を定める規則

平成28年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 人事・給与
沿革情報
平成28年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年2月19日 教育委員会規則第1号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年7月4日 教育委員会規則第7号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号