○大東市教育委員会事務局における標準的な職を定める規則
平成28年3月28日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市教育委員会事務局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
1 次項及び第3項に掲げる職務以外の職務 | (1) 大東市教育委員会事務局組織規則(令和3年教委規則第1号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に規定する部長及び同条第3項に規定する参事(部長級に限る。)の属する職制上の段階 | 部長 |
(2) 組織規則第3条第1項に規定する室長、同条第2項に規定する総括次長及び同条第3項に規定する次長の属する職制上の段階 | 次長 | |
(3) 組織規則第3条第1項に規定する課長及び同条第3項に規定する参事(課長級に限る。)の属する職制上の段階 | 課長 | |
(4) 組織規則第3条第2項に規定する課長補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐 | |
(5) 組織規則第3条第2項に規定する上席主査の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(6) 組織規則第3条第3項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(7) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 | |
2 教育研究所の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市教育研究所条例(平成18年条例第48号)第4条に規定する所長の属する職制上の段階 | 部長、次長又は課長 |
(2) 大東市教育研究所条例施行規則(平成19年教委規則第2号)第4条に規定する主任研究員の属する職制上の段階 | 課長補佐又は上席主査 | |
(3) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 前項に定める職制上の段階に応じた標準的な職 | |
3 幼稚園の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市立幼稚園条例(昭和46年条例第27号)第3条に規定する園長の属する職制上の段階 | 課長 |
(2) 大東市立幼稚園条例施行規則(昭和46年教委規則第6号。以下「幼稚園条例施行規則」という。)第19条第1項に規定する副園長の属する職制上の段階 | 課長補佐 | |
(3) 幼稚園条例施行規則第19条第1項に規定する主任教諭の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(4) 幼稚園条例施行規則第19条第1項に規定する主査教諭の属する職制上の段階 | 主査 | |
(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 第1項に定める職制上の段階に応じた標準的な職 | |
4 青少年教育センターの事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市立青少年教育センター条例施行規則(平成14年教委規則第2号。以下「青少年教育センター条例施行規則」という。)第7条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階 | 課長、課長補佐又は上席主査 |
(2) 青少年教育センター条例施行規則第7条第2項に規定する所長補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐又は上席主査 | |
(3) 青少年教育センター条例施行規則第7条第2項に規定する上席主査の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(4) 青少年教育センター条例施行規則第7条第2項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 |